自己破産の方法

近年、カードの使い過ぎや、計画性無く使い続けた末に自己破産をする人が増えてきました。 使い過ぎに気づいた場合、分割などの方法を使って不測の事態を未然に防ぐべきなのですが、どうしても立ち行かなくなった場合には自己破産という手もあります。 自己破産の方法には、大きく分けて2つあります。一つは「任意整理」で、もう一つは「自己破産」という方法です。
まず「任意整理」ですが、これは簡単に言うと長期分割支払いをするという方法です。あちらこちらより借金をして毎月支払っていくよりも、借金をすべて一つにまとめたほうが、効率が良く、金利も減らせて、返済がしやすいという利点が挙げられます。
任意整理が決まった場合は、消費者金融、カード会社などとよく話し合い、分割納付にしてもらった上で、毎月無理のない返済方法を考えていきます。
任意整理の処理手続きは個人で行うことも可能ですが、やはり弁護士を立ててやってもらう方が、かなり効率が良いようです。
もちろん、弁護士に依頼した場合は、別途弁護士費用として20万円程度の費用がかかりますが、督促の電話や郵便物はすべて弁護士宛てに届けられ、自宅や会社へ督促が来ることはなくなります。心理的負担を考えれば、決して20万円というお金は高い金額ではないかもしれません。
弁護士に依頼すると、返済するお金は一度弁護士に支払われます。その後、依頼者から入金されたお金を、弁護士が依頼者に代わり、債権者である消費者金融会社やカード会社に、月々決まった金額ずつ支払います。
支払う金額も、依頼者の月収から判断して、無理のない金額を支払っていけば良いので、心理的にも金額的にも比較的楽に返済することができます。
しかし、任意整理を行う上で、いくつか覚悟しておかばければならないこともあります。まず、当然ながら持っているクレジットカードはすべて返却し、また、すべての金融機関からの借り入れができなくなります。
そして、借金をすべて返済したとしても、一定期間経過しないと新規での借り入れや、クレジットカードを作ることもできなくなってしまいます。
しかし、うまく言えばそれ以外の制限はないので、自己破産を考える前に任意整理を考えてみるのが良いでしょう。
「自己破産」の場合は、弁護士に依頼して書類を作成してもらい、その書類を裁判所に提出します。
そして、裁判所から免責が降りたら、その通知書を元に書類を作成し、債権者の方へ免責の決定通知を送付すれば手続きは完了します。
ただし、注意することとして、自己破産をしただけでは借金は帳消しになりません。裁判所の決定が降りて、初めて負債を帳消しにすることができるのです。つまり、自己破産をするためには、「自己破産」と「免責」が必要になります。自己破産をした場合には、現在もっている財産はすべて処分して負債の返済に充てなければなりません。それでも足りない負債の部分を、免責の手続きをすることになるのです。
自己破産した場合は、当たり前ですが任意整理の時よりも制限は多くなります。まず7年〜10年は借金ができません。そして、旅行や出張で移動する場合も、弁護士に報告しなければいけませんし、海外に行くことは、原則として禁止されます。その他にも、会社の取締役になることが禁止されるなどの制限が付いてしまいます。
以上のように、自己破産は任意整理と比べても数多くの制限が付きまとうことになります。簡単だからといって、安易に自己破産を行わず、まずは弁護士などに相談して十分に考えるのが得策でしょう。


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